自転車のベル

自転車通行禁止


歩道をボケーっと歩いていたら、
自転車のおばさんに、
チリンチリーンとベルを鳴らされて威嚇されました・・・。
『おっさん邪魔だよ。端っこに除けなっ。』ってなとこなんでしょうけど、
おばさん、それ道路交通法に違反しています。




チャリンコといえども自転車は立派な軽車両。
飲酒運転等も禁止ですし、本来は歩道も通行出来ません。
自転車通行可   
ただしこれ、(「お父さん自転車買ってよ。」ではありません。)
歩道でもこの「自転車通行可」の標識があれば、
通行は出来ます。が、あくまで「可」であって、
歩行者が優先なんです。



そしてもうひとつはベルの使用。
自転車のベルといえども軽車両の「警音機」。
警音機の使用というのは、
警笛を鳴らせ   
「警笛を鳴らせ」という標識があった際と、
止むを得ず、危険を回避する際に限られます。




ですから歩道で自転車が、
ベルで歩行者を退かそうなんざ、
とんでもねぇ〜話なんです。




ご存知の方にはつまらない話ですみません。




・・・・あ゛っ、うちのかみさん、
まさか、やってないだろうなぁ!?。




チリンチリ〜ン♪

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