公職選挙法について


→ http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM




最近ラーメンの話題ばかりですみません。
今日はちょっとお固い話「公職選挙法」についてです。





さて現在、参議院選挙の選挙運動真っ只中ですが、
ちょいと上のリンク先を読んでみてください。
明らかに、公職選挙法違反と思われる候補者って、
案外いっぱいいるでしょう?。ね。




ここで細かく事例を書けば、
逆に特定の候補者を浮き立たせることとなるので、
あえて控えることとしますが、
事実いっぱい違反者はいるんです。




もちろん買収や、戸別訪問、
不特定多数への文書図画の頒布に関する制限など、
重い違反となると、懲役刑の対象となったり、
有罪が確定すれば議員資格は取り上げられる訳ですけど、
軽いものでは、注意(勧告?)を受け、
是正を求められることに留まるようです。



候補者の中には、複雑すぎる公職選挙法の条文・判例が、
難しすぎて理解出来ない。
と、ボヤく方もいらっしゃいますが、
一言、言わせていただければ、
てめぇーら、いったい何の候補者か!?っつー話。




参議院だろうが、衆議院だろうが、
国会は唯一の立法機関であり、
その議員になろうとする候補者は、
法律をつくる「府」の「員」となろうとしている人。




たかが、これくらいの法律が解釈出来なくて、
いったい何の法律がつくれるというんだろう。




イデオロギーや、
政党や、マニフェストがどうのこうのという前に、
公職選挙法ひとつ守れない候補者には、
これ、票を投じるべきではないのでは。
と、感じています。




生意気なことを言ってすみません。
ただ、選挙には行きましょう。




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