ご存知ですか。
年齢は誕生日の一日前の日に加算されます。
といっても、
たいした違いはなくて、
誕生日を迎えた瞬間にではなく、
一日前の日が終了したその瞬間に年齢は加算されるんです。
でも、これ、一部の誕生日の人には大きな問題。
まずはこの根拠になっている法律は三つ。
年齢計算ニ関スル法律
(明治35年12月2日法律第50号)
施行 明治35年12月22日
(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3) 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
民法 第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
第143条(暦による計算)
(1) 期間ヲ定ムルニ週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ計算ス
(2) 週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ
最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス
但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応答日ナキトキハ
其月ノ末日ヲ以テ満了日トス
年齢のとなえ方に関する法律
(昭和24年5月24日法律第96号)
施行 昭和25年1月1日
(1) この法律施行の日以後,国民は,年齢を数え年によって言い表わす従来のならわしを改めて,年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは,月数)によってこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
(2) この法律施行の日以後,国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては,当該機関は,前項に規定する年数又は月数によってこれを言い表わさなければならない。但し,特にやむを得ない事由により数え年によって年齢を言い表す場合においては,特にその旨を明示しなければならない。
附 則
(1) この法律は,昭和二十五年一月一日から施行する。
(2) 政府は,国民一般がこの法律の趣旨を理解し,且つ,これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
(3) 前項の事務は,附則第一項に規定する期日よりも前から行うことができる。
これら法律によって、
2月29日生まれの人は、
4年に一度しか誕生日がこなくても、
毎年、年をとるんです。(笑)
また、4月1日生まれの人は、
一応3月31日に年齢が加算されますので、
学校教育法
(昭和22年法律第26号)
第22条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
・・・で、早生まれとして、前の学年に入学するんです。
ですから、なぜか日本には4月2日生まれが多いそうで・・・。