オフィスのトイレの数

テキスト




衛生管理者受験準備講習、初日。
久しぶりに「勉強」ってやつをしたら、
脳がオーバーワークを訴え頭がシビレています・・・。
今日は一日中「労働安全衛生法」に関係する法令を勉強していました。



オフィスのトイレの数。
法律で決まっているって知ってます??。
法律と言っても「省」が定めた「規則」なんですが、
こんなふうに決められているんですって!!。

事務所衛生基準規則
昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号

(便所)
第十七条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

つまり男性の大の部屋はは60人に一室。
小のアサガオは30人に一個。
女性は20人に一室ってことです。
仮に男60人女60人、計120人の事業所があったとすると、
男性トイレには、大の部屋が一室と、小のアサガオが二つ。
女性トイレには、部屋が三室ってことですね。
さすがにこういう法律は最低基準です。
これじゃ「つれしょん」は不可能ですな。




しかしいちいち、こんなことまで決められているんですね・・・。
どういう理由でどのように決まった数字なんでしょうか。


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